利用業務規約
NIDUKURIDO
(適用範囲)
第1条 この規約は引越しやリフォーム等に伴う、品物の仕分けや荷造りや荷解き等のサービスに適用されます。
(サービスの内容)
第2条 当社が取り扱うサービスは、次のとおりといたします。
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梱包・・・引越しやリフォームなどの前の荷造り作業
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解梱・・・引越しやリフォームなどの後の荷解き作業
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仕分け・・・品物の仕分け作業のお手伝い
(見積り)
第3条 当社はあらかじめ前条に掲げるサービスの対価について試算(以下「見積り」という)を行います。
2 見積りを行ったときは、次の事項をメールにて申込者に伝えます。
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サービスを提供する日時
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サービスを提供する場所
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サービスの内容とその料金、支払方法
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解約手数料及び解約の方法
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当社の名称、法人名、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問合せ電話番号
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その他見積もりに関して必要な事項
3 見積料は原則として請求いたしません。ただし、サービスを提供する場所に別途下見を行った場合に限り、下見に要した実費を請求することがあります。この場合には見積りを行う前にその金額を申込者に通知し了解を得ることとします。
4 当社は、見積書に記載した業務の前日までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。
(梱包作業の対象外)
第4条 当社は、次の物品の梱包作業の引き受けを遠慮させていただきます。
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現金、通帳、株券、有価証券、権利書、印鑑、貴金属、貯金箱などの貴重品
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高価な食器、置物、花器などの食器類
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書画、骨董品、コレクションなどの美術品
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家、自動車、バイク、自転車などのカギ
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位牌、仏具、遺影、神棚、御札などの仏具類
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テレビ、ビデオ、DVD、クーラー、照明などのリモコン
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テレビ、ビデオ、DVD、ゲーム機などの配線
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冷凍食品、冷蔵庫の中にある生もの
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お子様が制作した物や記念品など
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薬、眼鏡、芳香剤、マッチ、ライター、ガスボンベ、スプレー缶など
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他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
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その他梱包作業において特別の負担を求められるもの
(契約の成立)
第5条 当社と申込者との梱包業務請負契約は、第三条の見積りに関する内容で、第十五条に定める料金の入金があった時に成立いたします。
2 事前に料金のお支払いがない場合には、当社は作業いたしかねます。
(事前準備)
第6条 申込者は作業開始までに次の事項を守らなければなりません。
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梱包してはいけない物がある場合は、作業前にお申し付け下さい。
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作業中の安全確保の為、ガスの元栓を閉めてください。
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申込者の立会いが必要です。不在での作業はいたしません。
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荷造り作業を依頼の場合には、次の資材をご用意ください。
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高価な食器や飾り物がある場合、エアキャップをご準備ください。
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仕分けを事前に済ませておいてください。
(業務開始)
第7条 当社は、作業開始前に作業前確認をさせていただきます。書面に確認の署名を頂いた後に作業を開始します。
(梱包)
第8条 当社は荷物の性質、重量、容積に応じて運送に適するように荷造りをします。
2 当社は前条の作業前確認において、その種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、同意のもとこれを点検することができます。
(解梱)
第9条 当社は荷物の荷解きを、申込者の指示に応じて行います。
2 申込者が見積書に記載した荷解き日に不在の恐れのある場合にはあらかじめ、代理人の氏名及び連絡先の申告を求めます。
3 申込者が荷解き日に不在であった場合には、当該代理人に対する荷解き業務をもって申込者に対する業務とみなします。
(作業の中止)
第10条 申込者は当社の作業担当者に対し、荷造り及び荷解きの中止、その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に定める申込者の権利は、各業務が終了したときに消滅します。
3 当社は業務上の支障が生ずる恐れがあると認めるときには、申込者の指図に応じないことがあります。そのときは遅滞なくその旨を依頼人に通知します。
(事故の際の措置)
第11条 当社は荷物の全部の滅失又は一部の毀損を発見したときは、遅滞なくその旨を申込者に通知します。
2 当社は前項に掲げる減失又は毀損により、見積書に記載したサービスの提供に支障が生じると判断したときは、遅滞なく申込者に対し相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3 当社は、前項の指図がないときは、当社の裁量によって業務の中止又は業務方法の変更やその他適切な処分をします。
4 当社は、前項による処分をしたときは、遅滞なくその旨を申込者に通知します。
(事故証明書の発行)
第12条 当社は、荷物の減失、毀損又は遅延に関し、証明の請求があった時は、業務が完了した日から3ヶ月以内に限り、事故証明書を発行します。
(業務の終了)
第13条 当社の提供するサービスは、①作業完了時②依頼作業時間が超過した時③梱包作業においては用意された箱がなくなった時のいずれか早い時点で終了となります。作業が時間内に終わらない場合は、別途延長料金が発生することを申込者が承諾された場合に限り、延長して作業を行います。
2 作業完了時に、申込者に対し作業完了の説明をし、書面への署名を求めます。
(料金)
第14条 当社が提供するサービスに対する料金並びにその適用方法は、当社が別に定める料金表によります。
2 料金並びにその適用方法は、ホームページに掲示します。
(料金の収受)
第15条 申込者は、作業日の前日12時までに、作業料金を当社の指定する預金口座に振り込まなければなりません。作業日において延長料金が発生した場合には、後日預金口座への振り込みの方法でお支払いいただきます。
2 振込手数料は、申込者の負担となります。
(解約手数料又は延期手数料等)
第16条 当社が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は作業日の延期の原因が申込者の責任によるものであって、解約又は作業日の延期の指図が見積書に記載した作業日の前々日、前日又は当日に行われたときに限ります。
2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は次の各号のとおりとします。
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作業日の前々日に解約又は作業日の延期の指図をしたとき・・・見積料金×30%
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作業日の前日に解約又は作業日の延期の指図をしたとき・・・見積料金×50%
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作業日当日に解約又は作業日の延期の指図をしたとき・・・見積料金×100%
(当社の責任)
第17条 当社は、作業担当者が、荷造り、荷解き業務に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの減失、毀損につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します。
(免責)
第18条 当社は次の事由による荷物の減失、毀損又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。
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荷物の欠陥、自然の消耗
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荷物の性質による発火、爆発、むれ、腐敗、変色その他これに類似する事由
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ストライキ、社会的騒擾その他の事変又は強盗
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不可抗力による火災、地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
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法令又は公権力による業務の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
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作業前確認での申告もれを含む申込者の故意又は過失
(責任の特別消滅事由)
第19条 荷物の一部の減失又は毀損についての当社の責任は、業務が終了した日から1ヶ月以内に通知を発しない限り消滅します。
(損害賠償の額)
第20条 当社は、荷物の減失、又は毀損により直接生じた損害(保険会社が査定した損害額)を賠償します。
(申込者の賠償責任)
第21条 申込者等は自らの故意若しくは過失により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、申込者等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りでありません。